top of page

【 著作権と著作権譲渡について 】



はじめに


著作権についてのお話しです。

これから、サービスを利用したいとお考えの方や作品を見てくださる方に向けて

おばけちゃんが簡単に説明してくれます。


 


 


1. 著作権って?


著作物・・・イラストや音楽、執筆、論文などの誰かが作ったもの。制作物のこと。


著作者・・・それらを作った本人のこと。


著作権は、著作者に与えられる作品を守る権利のことです。


どんな作品にも著作権というものがあり、誰かが勝手に使ってもいいものではないのです。


 



2. ぐぅたらデザインでやってはいけないこと


・作品を勝手に使うこと


・作品を自分で描いたと発言すること


・許可なく商用利用すること


・原型を留めない加工を施すこと





 



3. 利用料として頂いています。


イラストの主な利用理由としては、SNS、Youtube、冊子の挿絵や表紙、WEBサイトに載せたり、名刺やお店の看板、メニュー表、趣味でお部屋に飾る、などに使って頂いております。


著作者は、自分のイラストをどこに使っているか知る権利があります。


例えば、自分が知らないところに使われていて、何かトラブルが起きた時に、作品に影響が出てしまった場合自分のイラストが使われていたのは知らなかった・・・


なんてことには絶対にできないのです。


従って、

使用目的や場所、それによって利用料を決めさせて頂いています。


そして頂いた利用料は、新しい作品を生み出すエネルギーになり、その作品は次へのお仕事へつながる、著作者としての大切な財産です。


従って、ご依頼時に使用目的や場所のご報告を。そして、今後使用場所の変更や追加がある場合にも必ずご一報をお願い致します。




 


4. 著作権譲渡について



利用するたびに報告したり、利用料を支払うのって大変・・・


権利をそのまま購入する=著作権譲渡はできるのか?


ぐぅたらデザインでは


著作権譲渡は原則行っておりません。


先にもあったように、


・どこでどのように使われているのか知る権利を放棄すること


・実績として公開できなくなる(自己制作発言ができない)


ということは、クリエイターとしてメリットを感じません。



一方で、

著作者人格権 は、永久に放棄できないことになっています。

公表権

著作者が著作物を公表するかどうか、公表する場合どのような方法で公表するかをきめる権利。

​氏名表示権

著作者が自分の著作物にその氏名を表示するかどうか、表示する場合本名にするか、ペンネームにするかをきめる権利。

​同一性保持権

著作者が自分の著作物のタイトルや内容を、ほかの誰かに勝手に変えられない権利。

作品を作った人自身の人格を保護するという目的がありますので、譲ることができません。


したがって、たとえ著作者が著作権(財産権)を譲ったとしても、著作者人格権は、著作者が持ち続けることになります。


以上をご理解の上、著作権譲渡してほしい!という方には条件を提示させて頂いております。


  1. 権利ごとお渡しするので、利用料は2倍になります。

  2. 納品後もご連絡が取れる環境にある方。会社名、事業名、連絡先など。

  3. 納品後の実績掲載にご協力いただける方。


こちらの条件に満たす方のみ、ご希望あれば著作権の譲渡をさせて頂きます。



 

5.最後に


まとめです。


・どんな作品にも著作権があり、勝手に使ってはいけない

・使用にあたり、利用料として頂いている

・著作者には、作品がどこでどのように使われているか知る権利がある

・著作権譲渡は原則行っていないが、条件を満たせばOK



最後までご覧くださりありがとうございました。


お客様が安全に楽しく、ご自身の目的にあったイラストを利用いただけるよう尽力いたします。何卒よろしくお願いいたします。



お問い合わせはこちらから



​うえだまり / ぐぅたらデザイン(イラストレーター)

​イラスト作成 /  ロゴデザイン / 印刷物デザイン / 

©2022 Mari Ueda

bottom of page